外国人労働者を雇用する事業主の皆さまへ「外国人雇用管理指針改正の主なポイント」

事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき定められています。
このたび、本指針が改正され、段階的に適用となりますので、職場環境の改善再就職の支援に取り組んでください。改正の主なポイントは以下のとおりです

外国人雇用管理指針の主な改正内容

令和8年6月14日適用

外国人を雇用する事業主が適切な雇用管理等を行うことが重要です。

1.同一労働同一賃金ガイドラインが適用されることに留意しましょう

短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者を雇用する事業主は「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」について、外国人労働者を含め、適用を受けることに留意が必要です。

 

▼ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

2.外国人労働者の日本語学習支援等に努めましょう

事業主は、日本語教育の推進に関する法律に基づき、国又は地方公共団体が実施する日本語教育の推進に関する施策に協力するとともに、その雇用する外国人労働者及びその家族に対する日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努めることが定められております。日本語学習について、以下のようなコンテンツがありますので、ご活用ください。
無料でご活用いただけます。

▼日本語教育推進法について
https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_00001.html

▼日本語学習サイト「TSUNAHIRO」
https://tsunagarujp.mext.go.jp/

▼「NEWS」日本語教育コンテンツ共有システム
https://www.nihongo-ews.mext.go.jp/

事業主は、外国人労働者が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労することが可能となるよう、日本語能力に配慮した教育訓練の実施等に努めることとされました。

3.外国人雇用状況届出の際に読取アプリを活用しましょう

外国人雇用状況届出を届け出る際、在留カード等の確認に当たっては、出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーションを使用し、アプリで読み取った情報と、在留カード等の券面情報の記載を照合することが適切です。
なお、不法就労関連では、事業主も処罰の対象となりえます。

 

  • 不法就労させたり、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」

    ⇒3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。)

    ※令和9年4月1日以降は、「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金」に引き上げられます。

  • 外国人の雇入れ又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人

    ⇒30万円以下の罰金

在留カード等読取アプリケーションとは? 無 料

在留カード等のICチップ内に保存されている情報を読み取ることができます。
読み取った情報と券面に記載された情報を見比べることで、在留カードが偽変造されていないかを確認することができます。

在留カード等読取アプリケーションの図説
出典:厚生労働省

在留カード等読取アプリケーション サポートページ

操作マニュアル、利用環境等はサポートページをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html

令和8年10月1日適用

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。外国人労働者にも適用されますので留意しましょう。

 

▼同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

令和9年4月1日適用

育成就労制度が施行します。
適正な実施のため、基本方針等の内容に沿った雇用管理が必要です。

 

  • 育成就労外国人が目標とする技能及び日本語の能力を修得できるよう取り組むこと
  • 送出機関が二国間取決めを結んでいる国又は地域の公的機関から推薦を受けている機関に限られていることなどに留意すること
  • 育成就労外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額とならないこと

    ※育成就労関係省令においては、育成就労外国人が送出機関に支払う費用が月給の2か月分を超えてはならないとされている

  • 育成就労外国人に対して転籍制限について説明を行うこと
    などを徹底すること

▼育成就労制度の概要など
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html

▼外国人雇用管理指針の全文、詳細はこちらから

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

詳しくは下記参照先をご覧ください

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001707303.pdf
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