令和8年8月1日から「育児休業等給付」の申請手続きを見直しました
令和8年(2026年)8月1日より、「育児休業等給付」の申請手続きが一部見直されました。
今回の変更は、育児休業を取得する従業員がより円滑かつ確実に給付金を受け取れるようにするためのものです。企業の労務担当者は、社内フローの確認が必要です。
本記事では、厚生労働省から発表された最新の案内資料をお届けします。
育児休業等給付の申請手続きを行いやすくするため、令和8年8月1日から、事務取扱いを見直します。
1.出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
出生時育児休業中の賃金の申告について、申請の早期化を図るため見直します
従来
「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申請時に申告
見直し後
「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金※」を申請時に申告
※令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業から対象になります。
※出生時育児休業期間(育児休業期間を含む。)を対象とした賃金が対象になります。
また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、その間の就労期間に支払日のある賃金を含みます。
2.出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
母親が申請する場合の配偶者の確認書類について、父親と同様に、「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」を提出できるようになります
※母子健康手帳の写しでは確認できない場合は、世帯全員について記載された住民票等の確認書類の提出をお願いする場合があります。
3.育児時短就業給付の支給要件の確認について
- 同一の子について育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要です
- 育児休業給付に係る育児休業終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始した場合であって、育児休業を開始した後、育児時短就業を開始するまでの間に賃金の支払いがないことを賃金証明書及び添付書類で確認できれば、賃金証明書の⑨欄、⑩欄及び⑪欄(育児休業開始前の賃金支払状況)の記載を省略することができます
- 次の労働時間制度の適用を受ける被保険者について、週所定労働時間の計算方法を一部見直します
フレックスタイム制 清算期間における総労働時間の算出基礎となった1日の労働時間 × 週所定勤務日数 変形労働時間制 対象期間における1週間の平均労働時間 シフト制 次の労働時間を該当期間の週数(暦日数÷7日)で除して計算します。
(短縮前)育児時短就業を開始した日前の3か月間における実際の労働時間
(短縮後)支給対象月に支払われた賃金の算定対象期間における実際の労働時間
※賃金が月末締め、翌月支払いの場合は支給対象月における実際の労働時間※フレックスタイム制・変形労働時間制の場合は、週所定労働時間の確認書類で上記の内容が確認できる場合に限ります。
- 育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)の改訂を行い、育児時短就業開始日及び週所定労働時間の確認書類として提出することができるようになります
<様式のダウンロード先>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html - 時短前後の週所定労働時間の確認書類について、賃金台帳等と同様に、照合省略対象事業主等については関係書類との照合を省略できるようにします
詳しくは下記参照先をご覧ください



