【事業者の皆さまへ】9月は「職場の健康診断実施強化月間」です
健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。
一般的に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底してください。
出典:厚生労働省 ▼健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針はこちら
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K170417K0020.pdf<地域産業保健センターのご案内>
地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場への支援として、産業医・保健師を配置し、健診結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者・高ストレス者に対する面接指導、産業医等の事業場訪問による保健指導、労働者の健康に係る各種相談などの対応をしていますので、ぜひご活用ください。
医療保険者との連携
■ 医療保険者※1から健康診断の結果を求められた際の提供にご協力ください
- 保険者は、高齢者医療確保法に基づき特定健康診査・特定保健指導を、健康保険法に基づき保健事業を実施し、労働者の予防・健康づくりに取り組んでいます。
- これらの取組が着実に進められるよう、保険者から労働者の健康診断結果を求められた場合は、その写しを提供することが事業者に義務づけられていますので、健康診断結果の提供への協力をよろしくお願いします。
※法律に基づく提供の場合は、第三者提供に係る本人同意は不要です。
※1:協会けんぽ、健保組合、市町村国保、国保組合、共済組合等を指します。
女性の健康課題に関する理解の促進
■ 女性の健康課題に関する労働者の理解の促進や具体的な相談対応に努めましょう
- 一般健康診断における問診票に女性特有の健康課題に関する質問が追加されました。※2※3
- 「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル~事業者向け~」を活用して、女性特有の健康課題に関して困っている労働者に対する相談等対応、女性の健康課題に関する理解促進のための研修、職場環境改善の取組を進めてください。
※2:【女性の健康問診の位置づけ】女性の健康問診の目的は、事業者に義務付けられているものではなく、女性自身の健康状態への気づきを促し、必要に応じて労働者が医療機関へアクセスできるよう支援することにあります。また、女性の健康問診の回答は健診機関から事業者に直接提供されることはありません。
※3:令和8年4月28日付け基発0428第14号・保発0428第8号「「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について」
▼健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針はこちら
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K170417K0020.pdf「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について(項目のみ抜粋)
令和8年8月21日付け基安発0821第2号
【重点事項】
(1)一般健康診断
ア一般健康診断の実施、医師からの意見聴取及び事後措置等の実施の徹底
イ一般健康診断結果の記録の保存、労働基準監督署への報告の徹底
ウ一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
エ小規模事業場における留意事項
オ地域保健との連携(コラボヘルス)
カ外国人労働者に関する留意事項
キ派遣労働者の健康診断
ク個人事業者等に関する留意事項
(2)ストレスチェック制度の適切な実施等
(3)健康保持増進措置等の適切な実施
ア事業場における労働者の健康保持増進のための指針に基づく措置
イ職場におけるがん検診の推進
ウ女性の健康課題に関する理解の促進
エ口腔の健康の保持増進
オ眼科検診等の実施の推進
(4)職場環境に起因する疾病の防止の推進
ア騒音障害防止のための取組の推進
イ職場における感染症に関する理解と取組の促進
(5)治療と仕事の両立支援の周知
詳しくは下記参照先をご覧ください



