有期契約労働者の「無期転換ルール」誤解されやすいポイント

本格化直前!

有期契約労働者の「無期転換ルール」誤解されやすいポイント

 

2018年4月から、契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員等の有期契約労働者を対象に「無期転換制度」が本格的に始まることはご存知の方も多いかと思います。

本題に入る前に、簡単に制度の内容を説明しますと、20134月施行の改正労働契約法により導入された有期契約労働者の「無期転換ルール」とは、同じ企業との間で、有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、その有期契約労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるというものです。

 例えば、労働契約期間が1年間の有期契約労働者であれば、5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生するというわけです。

 ただし、このルールの適用開始は201341日のため、同日以降に締結した労働契約が対象となる点に注意が必要です。

 無期転換への申し込みが実際に本格化するのが、改正法施行から5年経過の20184月以降といわれるのはこのためです。

 そこで今回は、本格化直前!有期労働契約者の「無期転換ルール」誤解されやすい3つのポイントについて解説していきます。

 

◆「無期転換ルール」にまつわる誤解その①

『契約期間が5年を超えれば自動的に無期契約になる!?』

5年を超えれば「自動的に」無期契約になるのではなく、労働者本人からの『申し込み』が必要です。

 そして実際に無期労働契約になるのは、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日からです。

 例えば、1年契約で2018331日に通算契約期間が5年になる労働者は、翌201841日から向こう1年の間に無期転換の『申し込み』ができ、実際には201941日から無期労働契約に変更になります。

 

◆「無期転換ルール」にまつわる誤解その②

『無期転換したら正社員になれる!?』

→必ずしも正社員になるわけではありません。会社によっては、選択肢の一つとして正社員にするというケースもあるかもしれませんが、無期転換後の雇用区分については会社ごとに異なります。

 働く側は「無期転換=正社員ではない」ことを正しく理解しておくこと、一方会社側は無期転換後の雇用区分をしっかり規定しておくことが後々トラブル回避のポイントとなるでしょう。

 

◆「無期転換ルール」にまつわる誤解その③

『無期転換したら労働条件がよくなる!?』

→改正労働契約法では、無期契約へ転換した後の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間等)については、「別段の定め※」がない限り、移行時において締結している有期契約のものと同一にするとされているため、基本的には従前の有期労働契約におけるものがそのまま引き継がれます。

 「別段の定め※」には、労働協約、就業規則、個々の労働契約等が該当しますが、これが必要となる理由のひとつに適用される就業規則の問題があります。

例えば、現行の正社員用就業規則の適用対象者を「期間の定めがない社員」としているようなケースでは、今後、無期転換労働者を正社員と同じ就業規則の適用対象とせざるを得なくなり、これにより無期転換労働者から正社員同様の労働条件の保障を求められる等の無用なトラブルが発生する可能性が出てきます。

 

有期契約労働者を雇用している会社は、遅くとも20183月中には無期転換労働者の労働条件を定め、適用対象とする就業規則を整備し周知することが大切です。

 

野々山 環

 

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