定額残業代が裁判で否認されない設計と運用について②

2.定額残業代の裁判が引き起こす不幸

定額残業代の有効性を争う裁判が起こることは企業側にとって不幸なばかりでなく、従業員側にとっても不幸なことと思います。

これまで残業代の支払いを意識せず仕事に打ち込んできた従業員がある時、数百万円の未払い残業代を会社に請求できると知ったらどうでしょうか?余程会社や社長に恩義を感じている人でなければ、弁護士に相談してみることになってしまうのではないでしょうか?ここに目をつけたビジネスが年々増えています。

そして、従業員が裁判に勝って多額の未払い残業代を手にしたとしても、その従業員の未来はどうなるでしょうか?会社と今までの良好な関係を維持することは出来なくなって転職したとしても、転職後は気持ちを切り替えて仕事に打ち込むことが出来るのでしょうか?また転職先が、その裁判のことを知ったらどうとらえるでしょうか?

定額残業代の設計と運用の誤りが多くの不幸の引き金となりますので、自社の制度について今一度きちんと見直しをしてください。

 

次回以降、裁判になっても有効性が認められる定額残業代の設計の下記①から⑧のポイントについて詳細説明をします。

① 定額残業代の金額を明確にすること

② 何時間分の残業代相当額か明確にすること

③ 定額残業代に含まれる時間分を超える残業代を支払っていること

④ 定額残業代の中に残業代以外の要素が含まれていないこと

⑤ 定額残業代に含まれる時間が36協定の限度時間内であること

⑥ 定額残業代の計算根拠が明確であること

⑦ 就業規則や賃金規程、雇用契約書などに明示していること

⑧ 個々の従業員へ説明し、同意を得ていること

大谷 雄二

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