有期労働契約の無期転換について

平成254月に施行された改正労働契約法により、同月以降に契約更新された有期労働契約が通算5年を超えたときは、労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールが定められました。

 

無期転換の要件は、次の4つになります。

 ①同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約

 ②通算期間が5年を超える労働者

 ③現に締結している有期労働契約の契約期間満了日までの間に

 ④無期転換の申込をする

 

無期転換の要件に該当する場合に労働者が無期転換の申込をすることで、契約期間が無期になります。ただし、労働条件は、現に締結している有期労働契約の労働条件と同一の労働条件となりますので、正社員と同等の労働条件にする必要はないという点がポイントです。

 

【平成254月開始で契約期間が1年の場合の例】

(ご存じですか?「無期転換ルール」より抜粋)

 

※平成2541日以後に契約した有期労働契約から期間のカウントを行います。

※上図の場合、平成3041日から平成31331日まで、無期転換の申込ができます。

※無期転換後の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更可能です。

 

 

会社としましては、無期転換に対する会社の方針を確定し、遅くとも平成303月までには、就業規則等の整備・契約社員の活用方法の再検討・契約の更新上限規制の導入など、進めておく必要がございます。まだ取り組んでいない場合は、リミットまで残り1年足らずとなっておりますので、早急に対処する必要がございます。

竹中幹夫

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