年度更新

(1)労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新とは

 

 労働保険の保険料は、毎年41日から翌年331日までの1年間を単位として計算することになっております。事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きを原則61日から710日までの間に行わなくてはなりません。この手続きを労働保険の「年度更新」といいます。

 

(2)年度更新の申告・納付先

 

 「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」および「領収済通知書」(※1)を61日~710日までの間に提出します。提出先は、下記となります。

 ①金融機関(※2

 ②所轄の労働基準監督署

 ③所轄の労働局

 ④社会保険・労働保険徴収事務センター(年金事務所内)

 

(※1)領収済通知書の金額は訂正できません。誤って記入した場合は、新しい領収済通知書に書き直して、提出・納付してください。

(※2)申告書と領収済通知書を切り離さずに提出することができますが、その場合、事業主控に労基署・労働局の受付印の押印はされません。

 

(3)年度更新のポイント

 

 労働保険料および一般拠出金の額は、次の計算式により算出します。(継続事業の場合)

 「 労働保険料 = 賃金総額 × 保険料率(業種により異なる) 」

 「 一般拠出金額 = 賃金総額 × 一般拠出金率(一律、0.02/1000) 」

 

 労働保険料および一般拠出金額は、上記の計算式により算出されるため、賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。

(労働保険料算定の際のポイント)

 ①労働保険対象者の範囲に誤りがないか。(労災保険は、雇用形態にかかわらず、全労働者が対象となります。雇用保険は、法令の要件を満たした労働者のみが対象となります。法人の役員、事業主と同居している親族は原則対象外です。)

 ②賃金総額に賃金としないものが含まれていないか。

 (例:役員報酬、解雇予告手当、任意・恩恵的なもの、休業補償など)

 ③賃金総額に年度途中の退職者の賃金が含まれているか。

 ④賃金総額に交通費(非課税分、現物支給の定期代等)、賞与が含まれているか。

 ⑤雇用保険の高年齢者の免除年齢に誤りはないか。

 (41日現在で満64歳以上の方は、雇用保険料が免除されます。)

 

 以上が労働保険の年度更新の概略となります。

 年度更新の手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがございますので、ご注意ください。

 

竹中幹夫

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