人事評価改善等助成金のご案内

~平成2941日より新設された助成金です~

生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するもので、人材不足の解消を目的としています。

 

◎助成金の概要

(A)制度整備助成:50万円

事業主が、生産性向上のための人事評価制度と賃金のアップを含む賃金制度(以下「人事評価制度等」という)の整備を行った場合に支給

(B)目標達成助成:80万円

上記Aに加え、1年経過後に人事評価制度等の適切な運用を経て、生産性の向上、労働者の賃金の2%のアップ、離職率の低下に関する目標のすべてを達成した場合に支給

 

◎「(A)制度整備助成:50万円」の対象となる人事評価制度等とは

次のイ~ハに該当すること

イ.すべての正規労働者等を適用対象とする制度であること

「正規労働者等」とは、次の全てに該当する労働者のこです。

事業主の事業所における正規の労働者と位置づけられている者及び正規労働者と同様の人事評価制度及び賃金表の適用を受ける労働者であること
事業主に直接雇用される者であること
雇用保険の被保険者(「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」を除く)であること
社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること

 

ロ.以下の1~8の全てを満たす人事評価制度であること

労働者の生産性の向上に資する人事評価制度および賃金制度として、労働組合又は労働者の過半数を代表する者と合意していること

評価の対象と基準が明確であり(※)、労働者に開示していること

※能力・技能・資格・行動・コンピテンシー・努力・姿勢・情意、成果・業績など、労働者個人の意思によって向上させることができることが可能な項目を対象とするものであり、年齢または勤続年数のみで評価が一義的に決定されるものでないことが必要です。

評価が年1回以上行われるものであること

人事評価制度に基づく評定と、賃金(諸手当、賞与を含む)の額またはその変動の幅・割合との関係が明確であること

賃金表を定めているものであること
上記2および3を労働者に開示しているものであること

 人事評価制度の実施日の前月とその1年後の同月を比較したときに、「毎月決まって支払われる賃金」(以下「賃金」)(※)の額が2%以上増加する見込みであること

※基本給および諸手当(時間外手当、休日手当を除く)

 人事評価制度の実施日の前月とその1年後の同月を比較し「毎月決まって支払われる賃金」の総額を2%以上増加させることについて、労働組合または労働者の過半数を代表する者と合意していること

 

ハ.新設または改定された制度であること

①または②のいずれかに該当する人事評価制度であること

① 制度の新設正規労働者等に対して、前ページ【ロ】1~6の項目について規定していない、または満たしていない状態から、【ロ】1~8の項目全てについて満たすように定めた場合
② 制度の改定

以下のいずれかに該当する場合

  • 前ページ【ロ】2および4について規定していない、または満たしていない状態から、【ロ】1~8の項目全てについて満たすように定めた。
  • 前ページ【ロ】1~8の全てを満たした状態から、評価の対象と基準、評定と賃金の関係、賃金規定について、さらなる生産性の向上に資するものとなるよう更に定めた。

 

◎「(B)目標達成助成:80万円」の対象となる場合は

我が国が、今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが不可欠です。

このため、「(A)制度整備助成:50万円」の支給を受けた事業主が、下記方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合等(その他離職率の低下も含む)に「(B)目標達成助成:80万円」を追加支給します。

 

生産性=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃貸料+租税公課)÷雇用保険被保険者数

 

「生産性要件」とは、助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における上記の「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていること。

なお、本助成金の受給には、「生産性要件」の算定対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないこと。

大谷雄二

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