人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)のご案内

 平成2941日より「キャリア形成促進助成金」が「人材開発支援助成金」に名称変更されました。

   Ⅰ特定訓練コース

   Ⅱ一般訓練コース

   Ⅲキャリア形成支援制度導入コース

   Ⅳ職業能力検定制度導入コース

 上記4類型のうち、「Ⅲキャリア形成支援制度導入コース」についてご案内いたします。

 

◎概要

 中小企業事業主等が、継続して人材育成に取り組むために以下のいずれかの制度を新たに導入し、その制度に基づき被保険者に実施した場合に一定額が助成されます。

 

 ①セルフ・キャリアドック制度

 →助成金の対象となるセルフ・キャリアドック制度は、労働者に「ジョブ・カード」を活用したキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティング(労働者が主体的にキャリアプラン(働き方や職業能力開発の目標や計画)を考え、それらに即して働こうとする意欲を高めるための相談)の機会を定期的(年齢・就業年数・役職等の節目)に提供する制度です。

 

 ②教育訓練休暇等制度

 →助成金の対象となる教育訓練休暇等制度は、事業主以外が行う教育訓練、各種検定またはキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇や勤務時間の短縮(※労働基準法の規定による年次有給休暇を除く)を与え、自発的な職業能力開発を受ける機会の確保等を通じて労働者の職業能力開発および向上を促進する制度です。

 

◎助成額

 ①②ともに475千円 (生産性要件を満たす場合は60万円※)

 ※生産性要件については前回コラム「人事評価改善等助成金のご案内」に説明がありますのでそちらをご確認下さい。

 

 本助成金は制度導入にあたり、就業規則や労働協約に規定が必要です。

 また、初めて利用される場合は事前に「職業能力開発推進者」を選任し、「事業内職業能力開発計画」を作成、労働者への周知が必須となっております。

 更に詳細な内容につきましては厚生労働書HP等でご確認下さい。

 

                                   野々山 環

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