算定基礎届

 健康保険や厚生年金保険の被保険者が実際に受ける報酬と、既に決められている標準報酬月額(※1)とが大きくかけ離れないよう、毎年1回、原則として71日現在の被保険者全員の報酬月額を届け出て各被保険者の標準報酬月額を決定することを定時決定といい、その届出書を算定基礎届といいます。

 

 算定基礎届は456月の各月のうち、賃金支払基礎日数(※2)が原則17日以上(パートタイム労働者の特例あり。短時間労働者は11日以上に読み替え)ある月を対象に計算し、その平均額を等級表に当てはめて標準報酬月額が決定されます。

 決定された標準報酬月額は、途中で大幅に固定給変動等がない限り、当年9月分から翌年8月分まで使用します。

 

 提出期限は7/17/10までとなっておりますので、6月支給の給与が確定したら早めに作成し、余裕を持って提出するようにしましょう。

 なお、年金事務所がこの時期行う「定時決定時調査」に該当した場合は、算定基礎届に賃金台帳や出勤簿等必要な資料を添付して指定日に持参する必要があります。

 また、賃金台帳等は社会保険に加入していないアルバイト社員等も含めて持参する必要がありますのでご注意下さい。

 

 

(※1)標準報酬月額

 被保険者が事業主から受ける報酬を、いくつかに区分された等級に当てはめた仮の報酬で、保険料や保険給付の計算に使用します。

 

(※2)賃金支払基礎日数

 月給制の場合は賃金支払いの対象となる月の暦日(欠勤控除がある場合を除く)を、日給・時給制の場合は出勤日数(有給休暇取得日を含む)をいいます。

 

野々山 環

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