ストレスチェック制度

ストレスチェック制度

平成27年12月から労働安全衛生法の改正によってストレスチェックが義務化されました。この法改正により、企業は従業員のメンタル不調を未然に防ぐことが求められます。

 

◆常時使用する労働者に対し1年以内ごとに1回、定期的に医師・保健師その他の厚生労働省令で定めるものによる心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならなりません。

 ⇒検査結果の報告を所轄労働基準監督署長に提出します(提出時期は各事業場ごとに設定して差し支えありません)

 ⇒労働者にストレスチェックを受ける義務はありませんが、メンタルヘルス不調で治療中の為受検の負担が大きい等の特別な理由が無い限り、すべての労働者がストレスチェックを受けることが望ましいです。

 ストレスチェックを実施する前に、労働者にストレスチェック制度の大切さを説明することも必要となります。

 

◆ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該ストレスチェックを行った医師等から遅滞なく、当該ストレスチェックの結果が通知されるようにしなければなりません。

 

◆ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると当該ストレスチェックを行った医師等が認めた労働者が、医師による面接の指導を受けることを希望する申し出をした時は、申し出た労働者に医師による面接指導を行わなければなりません。

 

◆面接指導の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。

 

◆面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置として、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴いた上で、必要があると認める時は就業場所の変更、作業の転換、労働の短縮、深夜業の回数の減少等の措置、その他適切な措置を講じなければなりません。

 

(50人未満の事業場については当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務となっています)

 

白尾 直子

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