傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し(令和4年1月施行)に関するQ&Aを公表

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和3年11月15日掲載)として、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡)」が公表されました。令和3年の通常国会で成立した「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」については、令和3年6月11日に公布され、同日以降順次施行されることとされ、追って関係省令の公布に合わせて改正内容につき通知することとされています。

令和4年1月1日から施行される「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由の見直しが行われます。
また、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、出産育児一時金の金額も一部変更となります。改正法等の主要内容は以下をご覧ください。

■傷病手当金の支給期間が通算化されます
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に変わります。ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6ヵ月です。
支給期間の考え方【傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&Aより、一部抜粋】
問1:今回の法改正により、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」となるが、1年6月間とは何日間であるのか。

(回答)
○初回の申請から3日間の待機期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。
○当該支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間(以下「無支給期間」という。)がある場合には、当該無支給期間の日数分について支給期間は減少しない。

■任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されます
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を加入する協会けんぽ都道府県支部に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格を喪失します。
令和4年1月1日より資格喪失を希望する旨の申出が可能となるため、申出による資格喪失日は最も早くて令和4年2月1日となります。

■出産育児一時金の支給額の内訳が変わります
産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は40.8万円に引き上げられました。なお、令和3年12月31日以前の出産の場合はこれまでどおり40.4万円となります。

支給額
支給額

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf
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