妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント(マタニティハラスメント等)

マタニティハラスメント等の定義

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは、上司や同僚からの言動(妊娠・出産したことや不妊治療に対する否定的な言動、育児・介護休業等を利用することに対する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業・介護休業等を申出・取得した男女労働者等の就業環境が害されること。

定義の解説

女性労働者が、妊娠・出産したこと等に関する言動により、就業環境が害される「状態への嫌がらせ型」と、育児介護休業法等に規定されている制度又は措置の利用に関する言動により就業環境が害される「制度等の利用への嫌がらせ型」があります。

マタニティハラスメント等の
具体的な言動事例

状態への嫌がらせ型

上司が、解雇、降格その他不利益な取扱いを示唆する言動例

  • 女性従業員が妊娠を報告したところ、「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」などと言う。

上司や同僚が、妊娠等をしたことにより繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をする例

  • 上司が、「妊婦はいつ仕事を休むかわからないから仕事を任せられない」などと繰り返し言い、仕事をさせない状況が続いている。
  • 同僚が、「妊娠するなら、忙しい時期を避けるべきだった」と繰り返し言い、精神的に非常に苦痛を感じさせている。

制度等の利用への嫌がらせ型

上司が、解雇、降格その他不利益な取扱いを示唆する言動例 ※1

  • 上司が、「制度を利用するなら、辞めてもらう」「制度を利用するなら、昇進できないと思え」などと言う。

上司や同僚が、制度等の利用や請求を阻害する行動例 ※2

  • 上司が、制度をしないように言う。請求を取り下げるように言う。
  • 同僚が、繰り返し又は継続的に制度を利用・請求しないように言う。請求を取り下げるように言う。

上司や同僚が、制度等を利用したことにより繰り返し、または継続的に嫌がらせ等をする

  • 上司が、制度を利用している人には、重要な仕事を任せない。もっぱら雑務をさせる。
  • 同僚が、制度を利用していることに対して、周りの迷惑を考えていない」など、繰り返し、または継続的に嫌がらせ的な言動を行う。

※1示唆する言動にとどまらず、実際に解雇等を行った場合は直接、法違反となります。

※2事業主として請求を取り下げさせる(利用を認めない)が場合には法違反となります。

マタニティハラスメント等の判断基準

上司が解雇その他不利益な取扱いを示唆、あるいは、制度等の利用の請求又は利用を阻害するような言動が直接的にあるような場合は、1回でも該当します。

その他については、直接的な言動であり、繰り返し又は継続的※なもの、また、客観的にみて、一般的な労働者であれば、能力の発揮や継続就業に重大な悪影響が生じる等、就業する上で、看過できない程度の支障が生じるようなものが該当します。

なお、業務上の必要性から、制度等の利用期間を確認したり、妊婦検診の日時を変更できるかどうか意向を確認する行為や、体調の悪い妊婦の就業に配慮する言動は、ハラスメントに該当しません。

意に反することを伝えているにもかかわらず、さらに同様の言動が行われる場合は、「繰り返しまたは継続的」でなくても該当します。

マタニティハラスメント等自己診断

(1)妊娠、出産、育児、介護等に関する意識

  • 忙しい時期に産休・育休を取るのは迷惑だと思う。
  • 自分が遅くまで残業しなければならない状況の時に、早く帰る人を見るとイラっとする。
  • 育児や介護は、家族が専門の施設に任せればよいと思う。
  • 男性が育休や介護休業を取るのは、仕事を軽く見ているからだと思う。
  • 妊娠中で気分が悪そうにしている人を見ると、職場の雰囲気が悪くなると思う。
  • 時間的な制約のある人の評価が低いのは当然だと思う。
  • 育児や介護をしている人は、いつ休むか分からないので、仕事を任せられないと思う。

(2)職場環境

  • 業務量が多く、常に人が足りない状況だ。
  • 毎日、ほとんどの人が遅くまで仕事をしている。
  • 有給休暇が取りにくい雰囲気である。
  • 仕事が属人化しているので、メンバーが急に休むと仕事が滞る。
  • 若手の女性や職場の大半で、育休や時短の人も多い。
  • パートや派遣社員が多く、正社員の負荷が大きい。

(1)、(2)いずれも2つ以上の項目に当てはまる場合、要注意です。

解説

(1)妊娠、出産、育児、介護等に関する意識

気持ちの余裕度と制約のある働き方に対する意識を見るものです。
仕事にしっかり取り組むことはもちろん重要ですが、出産や育児、介護は人間としての基本的な営みです。
出産や育児は経験しないかもしれませんが、いずれ介護に直面する可能性はあります。
「お互いさま」という気持ちで、お互いに助け合える職場風土を醸成しておくことが必要です。
そのためにも、日ごろから円滑なコミュニケーションを心掛けましょう。育児や介護の当事者である人も、周囲への感謝の気持ちと制約のある中でも自分にできることを精一杯頑張る姿勢を心がけましょう。

(2)職場環境

職場にゆとりのない状況では、妊娠・出産や育児、介護などで休業したり、早く帰ったりする人に対して、不満を持つ場合があります。
職場の管理者は職場環境に注意を払い、業務の適正化を図る努力をしてください。

職場におけるその他のハラスメント

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