就業規則&給与規程のバランス(1)総労働時間と休日のバランス

総労働時間と休日のバランス

1日の所定労働時間と年間の所定労働日数と給与の関係は、就業規則を作成する際に最も重要な検討事項の1つといえます。

1日の所定労働時間と年間の所定労働日数の関係は労働カレンダーを作成すると容易に理解できます。

労働カレンダーとは、会社の休日をカレンダー上に書き込んだもので、それにより労働日と休日が一目でわかるものです。

例として、就業規則で休日を以下のように定めたケースについて検討します。

(休  日)
第○条  所定休日は次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 祝祭日
(4) 夏期休暇(5日)
(5) 年末年始(土、日、祝祭日以外)3日
(6) その他会社が認めた日

上記休日の条件をカレンダーに印をつけて、年間の休日と労働日数を数えます。

年によって誤差が出ることもありますが、大体以下のようになります。

日曜日52日
土曜日52日
祝祭日(土日以外)13日
夏期休暇5日
年末年始(土、日、祝祭日以外)3日

年間の合計休日数は125日となりますので、出勤日数は240日となります。

1年間365日の34.2%が休日となります。

1日の所定労働時間が8時間である場合、出勤日数240日を乗じると以下のとおりです。

1年間の総労働時間  1920時間
1ヶ月の平均労働時間  160時間
1ヶ月の平均出勤日数   20日

これらを把握した上で、給与総額を考える必要があります。

年次有給休暇と所定休日のバランス

1年間の休日日数を考える上で所定の休日だけでなく年次有給休暇の日数についても検討します。

年間の休日が125日の会社について、次のようになります。

1年間365日で所定休日が125日ですと休日の割合は34.2%です。

そしてこれに年次有給休暇が加わると、休日の割合はさらに増加します。

法律上、年次有給休暇は入社から6ヶ月で10日発生し、その後1年ごとに増えていき、入社から6年6ヶ月後には20日の有給休暇が発生することになります。

20日の有給休暇を1年間で全部消化した場合、125日+20日=145日となり、休日の割合は39.7%となります。

会社の所定休日が多いからといっても、年次有給休暇を取得させないようにしていれば、労使トラブルの原因となります。

所定休日の増減を検討する場合は、このように年次有給休暇とのバランスも考慮する必要があります。

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